【2026年度版】住宅ローン控除でいくら戻る?必要書類と手続きの全手順
マイホームの購入を検討する際に、必ず知っておきたいのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。年末の住宅ローン残高に応じて税金が戻ってくる大変お得な制度ですが、令和8年度(2026年度)の税制改正大綱において、制度の内容が大きく変わりました。
本記事では、2026年度の住宅ローン控除の変更点や、年収・借入額ごとの還付金シミュレーション、そして初年度・2年目以降に必要な手続きや書類について、全手順を分かりやすく解説します。
2026年からの住宅ローン控除(減税)の変更点
令和8年度(2026年度)の税制改正大綱により、住宅ローン控除は2030年末まで5年間延長されることが決定しました。今回の改正では、カーボンニュートラル対応や子育て支援を目的とした重要な変更が行われています。
-
・省エネ性能による借入限度額の差が明確に
新築住宅では建物の「省エネ性能」で借入限度額が異なります。なお、原則として、省エネ基準を満たさない住宅は控除の対象外です。 -
・中古住宅の控除枠拡充・期間が13年に延長
今回の目玉です。省エネ性能の高い中古住宅であれば、控除期間がこれまでの10年から新築と同じ「13年間」に延長されました。 -
・床面積要件が「40平米以上」に緩和
所得金額が1,000万円以下の場合、要件が50平米から「40平米以上」へ緩和。単身や夫婦のみの世帯向けマンションでも利用しやすくなりました。 -
・子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇
19歳未満の子がいる、または夫婦のどちらかが40歳未満の世帯は、借入限度額が一般世帯より最大1,000万円上乗せされます。優遇措置の詳細は国税庁のウェブサイト等でご確認ください。 -
住宅ローン控除で「いくら戻る?」計算方法

控除額の基本計算式
年間控除額 = 年末の住宅ローン残高 × 0.7%
ただし、実際の還付額は以下のうち最も少ない金額が上限となります。
- 年末の住宅ローン残高 × 0.7%。ただし、住宅性能ごとの「年間の最大控除額」が異なります。
- 自分がその年に納める「所得税 + 住民税の一部(上限9.75万円)」
年収・借入額別のシミュレーション例
【条件】年収600万円 / ローン残高4,000万円(ZEH水準省エネ住宅の一般世帯を想定)
- 年末の住宅ローン残高 × 0.7%: 4,000万円 × 0.7% = 28万円(ZEH水準省エネ住宅の一般世帯の借入限度額:4,500万円)
- 納めている税金の上限: 所得税(約15万円)+ 住民税控除上限(9.75万円)= 24.75万円
- 実際の還付額: 上記の金額を比較し、最も少ない24.75万円(計算上の28万円を下回るため)
- 住宅ローン控除の主な適用条件
-
控除を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
項目 内容 所得制限 合計所得金額が2,000万円以下であること 床面積 40平米以上(所得1,000万円超の場合は50平米以上) 借入期間 返済期間が10年以上であること 入居時期 引き渡しから6ヶ月以内に入居し、引き続き居住すること 中古の要件 1982年以降に建築、または現行の耐震基準に適合していること 【初年度・2年目以降】手続きの全手順
初年度:確定申告が必要
入居翌年の2月16日〜3月15日の間に、税務署へ申告します(e-Tax対応)。
- 主な必要書類:
- 確定申告書
- 源泉徴収票(給与所得者)
- 住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から届く)
- 登記事項証明書、売買契約書の写し
- 住宅性能を証明する書類(認定通知書など)
2年目以降:年末調整で完結
会社員の方は、勤務先の「年末調整」で手続きが完了します。
- 必要なもの:
- 住宅借入金等特別控除申告書(税務署から届く)
- 住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から届く)
-
まとめ

-
2026年の住宅ローン控除は、中古住宅の優遇拡充や床面積要件の緩和など、より使いやすく進化しました。一方で、「省エネ性能」が控除額を左右するため、物件選びの段階での確認が不可欠です。
「住宅ローンの選び方やライフプランに合わせた資金計画まで、住まいのお金をサポートする「カシワバラ・アシスト」にお気軽にお問い合わせください。
住宅ローンのご相談はこちらから

